我々の会としても検討の結果、弁護士に一部の業務を御願いしました。一部の業務とは、近隣の日影補償の件と工事協定書のアドバイスです。
弁護士に御願いすれば、マンションが建たなくなるということはありません。我々が御願いした弁護士ともいろいろと協議をしましたが、マンションは建ってしまうことを前提に住民たちの何を守るかを明確にする必要があります。
例えば、工事の仮処分申請をして、工事が一時的にストップしても最終的に工事が認められれば、それまでの着工できなかった期間の損害は、住民側に請求されるのです。また、裁判費用もそうですが、時間もかかり、とても仕事をしている人たちでは対応ができないのです。
そこで、弁護士には、我々が作成した工事協定書の内容を検討してもらうことを主に御願いしました。
当然、弁護士費用もリーズナブルにでき、会の負担も減りました。